原付で気をつけること 左折専用レーンは直進してもいいのか

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私事ですが、先日原付(50cc以下)で走っている時に警察に止められました。

その時はなんのことだかわからなかったのですが、違反をしていました。

改めて、原付のルールはわかりにくいなと思ったので、忘備録もかねて書こうと思います。

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原付の走行ルール

まず、原付の走行ルールについておさらいしておきます。

スピードは30km/hまで

原付は法定速度が時速30kmまでとなっています。道路交通法施行令11条

車と比べると遅く感じますが、超えてしまうとスピード違反になってしまいます。

第一通行帯を走る

原付は原則、一番左の車線(第一通行帯)を走ることになっています。道路交通法20条1項

また、車線の中でも左に寄って走ります。

右折する時は二段階右折をする

右折をする時、車の場合は、右折レーンに入って右折をしますが、

原付の場合は、3車線以上ある交差点で右折する場合は、
二段階右折をしないといけないことになっています。道路交通法34条5項

二段階右折は、右折レーンには入らず、
第一通行帯を右ウインカーを出しながら直進し、
渡った先で右を向いて止まります。
信号が青になったら直進します。

こうすることで、直進して直進ですが、右折したのと同じように走ることができます。

ちょっと面倒ではありますが、原付独自のルールとなっています。


ただし、二段階右折をしてはいけない場所もあります。

2車線以下の場合は、二段階右折ではなく、
車と同じように右折(小回り右折)します。

また、二段階右折が禁止の場所は、3車線以上であっても小回り右折をします

二段階右折が禁止の場所はこのような標識があります。

逆に、2車線以下でも二段階右折の標識があれば二段階右折をします。

 

ややこしい左折専用レーン

左折専用レーンがある場合の右折

左折専用レーンのある交差点で二段階右折をする場合は、
左折専用レーンを直進して、渡った先で右を向いて止まり、信号が青になったら直進します。道路交通法34条5項

そうです、
二段階右折のために直進する場合は、
直進レーンではなく左折専用レーンを直進する
のです。

二段階右折は左の車線を直進しないといけないので、
二段階右折で直進する時は直進レーンに入って直進してはいけないということです。

とにかく二段階右折は一番左の車線からするんだと覚えておくのがいいと思います。

左折専用レーンがある場合の直進

左折専用レーンがある交差点で直進する場合は、左折専用レーンではなく、
直進レーンから直進しなければいけません。道路交通法35条1項

私は左折専用レーンを直進して捕まりました。

まあ考えてみれば当たり前なのですが、
原付は左を走っておけばいいという認識でいました。
一番左の左折専用レーンを走っていてそのまま直進したら、
警察が見ていたようで止められました。

そして、違反点数1点と反則金5000円を支払うことになりました。

左折専用レーンを直進していいのは二段階右折をする時だけなのですね。

左折専用レーンは左折のみ。

直進する時は直進レーンに入る。


しかし、二段階右折をするときは左折専用レーンでも直進する。


二段階右折以外で左折専用レーンを直進してはいけない。

これを機に改めて気をつけようと思いました。

 

まとめ

原付は原則、一番左の車線を走行する。

3車線以上ある交差点での右折は、二段階右折をする。

2車線以下や二段階右折禁止の場所の右折は、小回り右折をする。

左折専用レーンがある場合、二段階右折をしたい時は、左折専用レーンでも直進する。

左折専用レーンがある場合、直進したい時は、直進レーンに入って直進する。

とにかく二段階右折は一番左の車線から直進します。


ちなみに、自転車は左折専用レーンを直進しても大丈夫なんですよね。

本当にややこしいです。


原付は独自のルールがあり難しいですが、
違反しないように気をつけようと思います。


追記

原付でのUターンについても書きました。

合わせて読んでいただけると嬉しいです。
原付でUターンしたい時はどうする? 直進レーンでのUターンは可能か

コメント

  1. kiyonk より:

    これは誤った法律ですよね。
    家内は、原付乗りで二段階右折を遵守しているそうですが、左折レーンの左端から右折のために直進しようとすると、左折車に巻き込まれそうになったり、クラクションを鳴らされたりするらしいのです。

    左折車の走行経路を考えても、直進レーン左端から直進後に左側からの車線先頭に自車を入って、右へ後方転回して信号が変わるのを待つのが安全だと思います。

    • もふぃ もふぃ より:

      コメントありがとうございます。
      確かに左折レーンから直進するというのは、紛らわしく危険なこともあると思っています。しかし法律上そう決められているため、仕方のないことなのかなとも思います。個人的には左折車が混乱しないよう、状況に応じて直進レーンから直進することもありますが、違反になると思うと複雑です。
      早く法律が改正されることを願うばかりです。

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